地方鉄道運転規則(準備中)

2018年10月25日

(昭和25年12月29日運輸省令第99号)


制定:昭和25年(1950年)12月29日

施行:昭和26年(1951年)4月1日

改正:不明

廃止:昭和62年3月2日運輸省令第15号


目次

第一章 総則(第一条 — 第五条)

第二章 係員(第六条 — 第九条)

第三章 施設及び車両

第一節 施設(第十条 — 第三十条)

第二節 車両(第三十一条 — 第四十九条)

第四章 運転

第一節 列車の組成(第五十条 — 第五十八条)

第二節 列車の運転(第五十九条 — 第七十三条)

第三節 車両の入換(第七十四条 — 第七十九条)

第四節 転てつ器の取扱(第八十条・第八十一条)

第五節 車両の留置(第八十二条・第八十三条)

第六節 運転速度(第八十四条 — 第九十七条)

第五章 閉そく等1

第一節 総則(第九十四条 — 第百一条)

第二節 常用閉そく方式

第一款 自動閉そく式(第百二条・第百三条)

第二款 車内信号閉そく式(第百四条・第百五条)

第三款 特殊自動閉そく式(第百六条・第百七条)

第四款 連動閉そく式(第百八条・第百九条)

第五款 連査閉そく式(第百十条・第百十一条)

第六款 タブレット閉そく式(第百十二条 — 第百十六条)

第七款 票券閉そく式(第百十七条 — 第百二十二条)

第八款 スタフ閉そく式(第百二十三条・第百二十四条)

第三節 代用閉そく方式

第一款 通信式及び指令式(第百二十五条 — 第百二十九条)

第二款 指導通信式及び指導指令式(第百三十条 — 第百四十二条)

第三款 指導式(第百四十三条 — 第百四十六条)

第四節 閉そく準用法

第一款 隔時法及び特殊隔時法(第百四十七条 — 第百四十九条)

第二款 票券隔時法(第百五十条 — 第百五十二条)

第三款 指導隔時法及び特殊指導隔時法(第百五十三条 — 第百五十七条)

第四款 伝令法(第百五十八条 — 第百六十三条の二)2

第六章 鉄道信号

第一節 総則(第百六十四条〜第百六十七条)

第二節 信号

第一款 通則(第百六十八条〜第百八十四条)

第二款 常置信号機(第百八十五条〜第二百七条)

第三款 車内信号機(第二百八条〜第二百十条)

第四款 臨時信号機(第二百十一条〜第二百十五条)

第五款 手信号(第二百十六条〜第二百二十一条)

第六款 特殊信号(第二百二十二条〜第二百二十四条)

第七款 故障時等の信号現示等(第二百二十五条)

第三節 合図(第二百二十六条〜第二百三十一条)

第四節 標識(第二百三十二条〜第二百四十八条)

附則

脚注

  1. 閉塞の「塞」は、制定当初当用漢字及び常用漢字に含まれていなかったため仮名書きとなっている。
  2. 平成9年3月25日号外運輸省令第18号第六条により、「(第百五十八条〜第百六十三条)」を「第百五十八条〜第百六十三条の二」に更改。

Posted by Michinoku-Lab