地方鉄道運転規則(準備中)
(昭和25年12月29日運輸省令第99号)
制定:昭和25年(1950年)12月29日
施行:昭和26年(1951年)4月1日
改正:不明
廃止:昭和62年3月2日運輸省令第15号
目次
第一章 総則(第一条 — 第五条)
第二章 係員(第六条 — 第九条)
第三章 施設及び車両
第一節 施設(第十条 — 第三十条)
第二節 車両(第三十一条 — 第四十九条)
第四章 運転
第一節 列車の組成(第五十条 — 第五十八条)
第二節 列車の運転(第五十九条 — 第七十三条)
第三節 車両の入換(第七十四条 — 第七十九条)
第四節 転てつ器の取扱(第八十条・第八十一条)
第五節 車両の留置(第八十二条・第八十三条)
第六節 運転速度(第八十四条 — 第九十七条)
第二款 指導通信式及び指導指令式(第百三十条 — 第百四十二条)
第一款 隔時法及び特殊隔時法(第百四十七条 — 第百四十九条)
第三款 指導隔時法及び特殊指導隔時法(第百五十三条 — 第百五十七条)