施設及び車両の定期検査に関する告示(抜粋)
(平成13年12月25日国土交通省告示第1786号)
第一条(趣旨)
鉄道に関する技術上の基準を定める省令第九十条第二項に規定する施設及び車両の定期検査については、この告示の定めるところによる。
第二条(線路の定期検査)
第三条(電力設備の定期検査)
第四条(運転保安設備の定期検査)
運転保安設備については、次の表に掲げる設置場所ごとに、同表に掲げる設備の種類に応じ、検査基準日から起算して、それぞれ同表に掲げる基準期間を経過した日の属する月(基準期間が一年未満の設備にあっては、基準期間を経過した日。)(以下この項において「基準期間経過月日」という。)又は基準期間経過月日のそれぞれ前後同表に掲げる許容期間内に定期検査を行わなければならない。
設置場所 | 設備の種類 | 基準期間 | 許容期間 |
新幹線鉄道以外の鉄道 及び新幹線鉄道(車庫等に限る。) |
閉そくを確保する装置、 |
一年 | 一月 |
前欄に掲げる運転保安設備以外の運転保安設備 |
二年 | 一月 | |
新幹線鉄道(車庫等を除く。) |
列車間の間隔を確保する装置及び転てつ装置の主要部分 |
三月 | 四十日 |
鉄道信号の現示装置、 信号相互間等を連鎖させる装置 及び保安通信設備(列車運転用に限る。)の主要部分 |
六月 | 三十日 | |
前二欄に掲げる運転保安設備の主要部分以外の運転保安設備 |
一年 | 一月 |
2 前項の検査基準日は、正当な理由がある場合には、変更することができる。
3 次の各号に規定する場合には、第一項の規定にかかわらず、当該各号に定めるところによる。
一 設備の状態その他の事情を勘案して、第一項に規定する検査の周期を短縮する必要があると認められるときは、個々の設備又はその部分ごとに、同項の表に掲げる基準期間の範囲内で、適切な期間を定め、定期検査を行わなければならない。この場合の検査の周期には、検査基準日から起算して、当該期間を経過した日の属する月(当該期間が一年未満の設備にあっては、当該期間 を経過した日。)の前後それぞれ次の表に掲げる期間の範囲内で、第一項の表に掲げる許容期間に準じた期間を含めることができる。
第一項の表に掲げる基準期間 の範囲内で定める適切な期間 |
第一項の表に掲げる許容期間に準じた期間 |
一年以上 | 一月 |
六月以上一年未満 | 三十日 |
六月未満 | 十四日 |
二 次のイ及びロに掲げるものにあっては、個々の設備又はその部分ごとに、第一項の表に掲げる基準期間を超えて適切な期間を定め、定期検査を行うことができる。この場合の検査の周期には 、検査基準日から起算して、当該期間を経過した日の属する月(当該期間が一年未満の設備にあっては、当該期間を経過した日。)の前後それぞれ次の表に掲げる期間の範囲内で、第一項の表に掲げる許容期間に準じた期間を含めることができる。
イ 運転保安設備に故障が発生し、又は故障の疑いがある場合に、当該運転保安設備の予備装置 が自動的に動作する等の機能を備えたもの
ロ 電子化され、又は密閉化された機器及び定期的に交換することによって機能を維持する機器であって、機器の機能が第一項の表に掲げる基準期間以上に確保されるもの
第一項の表に掲げる基準期間 の範囲内で定める適切な期間 |
第一項の表に掲げる許容期間に準じた期間 |
一年以上 | 一月 |
六月以上一年未満 | 三十日 |
六月未満 | 十四日 |
第五条(車両の定期検査)
車両については、別表の上欄に掲げる車両の種類ごとに、それぞれ同表下欄に掲げる期間を超えない期間ごとに定期検査を行わなければならない。ただし、耐摩耗性、耐久性等を有し、機能が別表の下欄に掲げる期間以上に確保される車両の部位にあっては、この限りでない。
第六条(検査の特例)
使用を休止した車両(無軌条電車の電車以外の車両にあっては、使用を休止した期間中に発生するおそれのある腐食、変形、電気的絶縁の劣化等車両の強度及び機能の低下を防止するために必要な措置を講じたものに限る。)についての第五条の規定による検査に係る期間の計算については、その使用を休止した期間は、算入しない。ただし、算入しない期間は、次の各号に掲げる検査の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める期間を限度とする。
一 状態・機能検査 二月(蒸気機関車にあっては、四十日)
二 重要部検査 二年(蒸気機関車にあっては、一年)
三 全般検査 四年
2 第二条から前条までの規定により検査を行わなければならないこととされたときにおいて、現に使用を休止している車両及び特別の事由により検査を行うことができない施設又は車両については 、これらの事由が終了するときまでは、検査を延期することができる。
附則
この告示は、平成十四年三月三十一日から施行する。
附則(経過措置)
この告示による改正後の施設及び車両の定期検査に関する告示第二条第一項及び第三項(第二号 を除く。)、第三条第一項及び第三項(第二号を除く。)並びに第四条第一項及び第三項(第二号 を除く。)の定期検査は、この告示の施行の日から起算して一年を経過する日までは、なお従前の例によることができる。
附則(国土交通省告示第1245号)
この告示は、平成二十三年十二月一日から施行する。
附則
この告示は、平成二十四年八月一日から施行する。
別表(第五条関係)
車両の種類 | 期間 | |||
状態・機能検査 | 重要部検査 | 全般検査 | ||
機関車、 旅客車 及び貨物車 |
無軌条電車の電車 | 一月 | 一年 | 三年 |
蒸気機関車 | 四十日 | 一年 | 四年 | |
貨車 | 三月 | 二年六月 | 五年 | |
懸垂式鉄道及び案内軌条式鉄道の電車 (索条により駆動されるもの及び自動車 (道路運送車両法(昭和二十六年法律 第百八十五号)第二条第二項の自動車をいう。) の構造に相当する構造を有するものに限る。) |
三月 | 三年(新製した車両に対する 使用開始後最初の検査については、 使用を開始してから四年) |
六年(新製した車両に対する使用開始後 |
|
懸垂式鉄道及び案内軌条式鉄道の電車 (前欄に掲げる構造を有するものを除く。) 並びに跨座式鉄道の電車 |
三月 | 四年 | 八年 | |
内燃機関車及び内燃動車 | 三月 |
四年又は当該車両の走行距離が |
八年 | |
その他の新幹線以外の車両 | 三月 |
四年又は当該車両の走行距離が |
八年 | |
新幹線(超電導磁気浮上式鉄道を除く。)の電車 |
三十日又は当該車両の走行距離が |
一年六月(新製した車両に対する使用開始後 |
三年(新製した車両に対する使用開始後 |
|
新幹線(超伝導電磁浮上式鉄道に限る。)の電車 | 三十日 | 一年 | 二年 | |
新幹線の貨車 | 九十日 | 二年六月 | 五年 | |
その他の新幹線の車両 | 三月 | 三年(新製した車両に対する使用開始後 最初の検査については、使用を開始してから三年六月) |
六年 | |
特殊車 | 貨車 | 三月 | 三年(新製した車両に対する使用開始後 最初の検査については、使用を開始してから三年六月) |
六年(新製した車両に対する使用開始後 最初の検査については、使用を開始してから 六年六月) |
内燃機関車及び内燃動車 | 三月 |
三年六月(新製した車両に対する使用開始後 |
七年(新製した車両に対する使用開始後 最初の検査については、使用を開始してから 七年六月) |
|
その他の新幹線以外の車両 | 三月 | 三年六月(新製した車両に対する使用開始後 最初の検査については、使用を開始してから四年) 又は当該車両の走行距離が四十万キロメートル を超えない期間のいずれか短い期間 |
七年(新製した車両に対する使用開始後 最初の検査については、使用を開始してから 七年六月) |
|
新幹線の電車 | 三十日又は当該車両の走行距離が 三万キロメートルを超えない期間 のいずれか短い期間 |
一年六月(新製した車両に対する使用開始後 最初の検査については、使用を開始してから二年六月) |
三年(新製した車両に対する使用開始後 最初の検査については、使用を開始してから四年) |
|
新幹線の貨車 | 九十日 | 三年 | 六年 | |
その他の新幹線の車両 | 九十日 | 三年六月 | 七年 |
備考
一 この表において「状態・機能検査」とは、車両の状態及び機能についての定期検査をいう。
二 この表において「重要部検査」とは、車両の動力発生装置、走行装置、ブレーキ装置その他の重要な装置の主要部分についての定期検査をいう。
三 この表において「全般検査」とは、車両全般についての定期検査をいう。
施設及び車両の定期検査に関する告示の特例に関する告示
(令和元年11月8日国土交通省告示第771号)
鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第九十条第二項の規定に基づき、施設及び車両の定期検査に関する告示の特例に関する告示を次のように定める。
鉄道に関する技術上の基準を定める省令第九十条第一項の規定に基づく定期検査のうち、令和二年東京オリンピック競技大会の開催に伴う深夜輸送(通常時の終電終了後の輸送をいう。)を行う路線に属する施設又は当該輸送により検査計画の調整が必要な施設であって、施設及び車両の定期検査に関する告示(平成十三年国土交通省告示千七百八十六号)による基準期間経過月日又は検査基準日から起算して、適切な期間を経過した日の属する月(当該期間が一年未満の施設にあっては、当該期間を経過した日。)が令和二年七月及び八月の施設については、同告示第二条から第四条の規定にかか わらず、同告示表中の「許容期間」及び「第一項の表に掲げる許容期間に準じた期間」について、「一月」とあるのは「一月(前二月)」と、「三十日」とあるのは「三十日(前六十日)」と、「十四日」とあるのは「十四日(前二十八日)」と読み替えるものとする。この場合において、施設及び車 両の定期検査に関する告示第二条から第四条の規定に基づく最長の検査の間隔は超えないものとする。
附則
この告示は、令和元年十一月八日から施行する。